昨年、“働き方改革”の一環として、労働基準法をはじめとする労働法が改正されました。これにより、時間外労働の上限規制や高度プロフェッショナル制度の創設などが順次スタートしていきます。
 今回は、2019年4月より施行される年次有給休暇(以下、年休)の5日取得義務化に焦点を当て、法改正の内容とルール、対策などを紹介します。

 年休は、一定期間勤続した労働者に対して心身のリフレッシュを図ることを目的として、労働者に付与される休暇制度です。この休暇は「有給」で休むことができ、原則として労働者が請求する時季に付与することとされています。
 しかし、休暇の取得にあたっては、職場の理解や雰囲気、同僚への気兼ねなどもあり、取得率が非常に低い状況にあります。
 こうした状況を打開するために全企業で、年10日以上の年休が付与される労働者に対して、使用者が付与される年休のうち年5日は、時季を指定して取得させることが義務付けられました。
 法改正の詳細については、道農協労連書記局までお問い合わせください。